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「原状回復義務【げんじょうかいふくぎむ】」です。
原状回復義務【げんじょうかいふくぎむ】
原状回復義務【げんじょうかいふくぎむ】
原状回復義務とは,借主が建物賃貸借契約が終了したときに建物を賃貸借契約の開始時の状態に戻す義務のことをいいます。借主がどこまで建物の原状回復義務を負うかは色々な見解や裁判事例があります。
国土交通省が示したガイドラインでは,原状回復義務とは賃借人の居住や使用により発生した建物価値の減少のうち,賃借人の故意過失・善管注意義務違反・その他通常の使用を超えるような使用による損耗等を復旧することと定義してます。但し,契約時の特約によっては借主が退去時にある程度のクリーニング負担やリフォーム負担を負わなければならないことがあります。



